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油圧ショベルの法定耐用年数は?

平成19年3月30日に公布された所得税法等の一部を
改正する法律(平成19年法律第6号)、法人税法施行令の一部を
改正する政令(平成19年政令第83号)等により、法人の減価償却制度に
関する規定(法31、令48等)が改正されました。これらの規定は、
原則として、平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産から
適用されます。

償却可能限度額(取得価額の95%相当額)及び残存価額が廃止され、
耐用年数経過時点に「残存簿価1円」まで償却できるようになりました。

この減価償却制度に関する規定の改正により
平成1 9 年4 月1 日以降に取得した建設機械などは、定率法を選択した場合
初年度50%の償却ができるようになりました。

中小企業の場合、中小企業投資促進税制などでの税控除もありますから
土木機械や建設機械の取得の際に、税理士をはじめとした専門の方に
相談するのが一番です。リース場合も条件が変わってきます。

ユンボ(油圧ショベル)にももちろん適用されます。

耐用年数は5年になります。
19年3月末までの、償却率は定額法0.200定率法0.369
19年4月1日より、定額法0.200定率法0.500
以上のように変更されました。

中古のユンボや使用頻度、操作の仕方などによって、
実稼働年数は変わりますが、耐用年数は機械的に使用できる期間とは
別に設けられた、会社の利益を算出するために決められたルールに
基づく計算期間ですので、そういうものだと割り切って、
上手に付き合っていくしかないですね^_^;

耐用年数表はこちら↓
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/18386/faq/19812/faq_19838.php

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