労働安全衛生法では安全に作業を行うため、定められた危険又は有害な業務に従事する時は、その業務に係わる資格を有する者でなければ該当する業務を行ってはいけないと定められています。免許、技能講習、特別教育、安全・衛生教育などの資格があります。
免許
国家試験に合格すると免許証が交付されます。移動式クレ−ン運転士免許証など20数種類あります。移動式クレ−ンやクレ−ンは教習所で実技を修了すると、国家試験の実技が1年間免除されますので、学科試験のみ受験することで取得できます。
技能講習 都道府県労働局の登録教習機関(教習所)で講習を修了すると技能講習修了証が交付され、車両系建設機械運転技能講習修了証や玉掛け技能講習修了証など30数種類あります。
特別教育
事業者が責任をもって行う教育ですが、一般的には教習所が事業者に代わって実施していて、小型車両系建設機械運転特別教育修了証やロ−ラ−運転特別教育修了証など40数種類あります。
安全・衛生教育
危険又は有害な業務にを現在行っている人にたいして、その携わる業務に関する安全や衛生のための教育を行うように努めなければならないと定めていて、車両系建設機械運転業務安全教育修了証(再教育)や 木造物解体作業指揮者などがあります。
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